前回より「オフィス移転」をテーマにした記事をお送りしています。今回は旧オフィスを退去するまでの流れや、やるべきことを見ていきます。
旧オフィス退去までの流れ
オフィス移転は、現在入居しているオフィスの契約状況を確認し、退去できる時期や原状回復工事の内容をチェックすることから始まります。以降の簡単な流れとして次のようになっています。
- ・オフィスの解約・移転の担当者を決める
- ・「解約予告」を行う/新オフィスを決定する
- ・新オフィスの準備
- ・原状回復工事の依頼
- ・移転作業
以下では「解約予告」と「原状回復工事」について、詳しく見ていきます。
解約予告(退去告知)とは?
まず「解約予告」とは、借主やテナント(貸借人)側の都合で中途解約する場合、賃借人が賃貸人(貸主・家主)に対して事前に解約の意思を通知すること。「退去告知」と呼ばれることもあり、オフィスを借りていて契約期間内に引越しをする場合には、貸主に対していつ退去したいのかを定められた期間内に通知する義務があり、その期間は契約内容によって異なります。
一般的に、オフィスを退去する6カ月前に解約通知を出すとされています。ただし、場合によっては3カ月の場合もありますので、敷金や委託金の返却時期と併せて事前に賃貸契約書で確認をしましょう。
解約予告の時期が遅れると、希望のタイミングで解約できなくなったり、賃貸料を余分に払わなければならなかったりするケースもあります。
原状回復工事とは?
原状回復工事とは、オフィスや店舗の立退時に行う内装の解体・撤去の方法の一つです。内装解体の仕上げは大きく「スケルトン工事」と「原状回復工事」の2つに分けられ、原状回復工事は、テナントやオフィスの借入時の状態に戻すことを言います。
オフィスやテナントの場合、内装や設備などを事業や商売に合わせて改装していることがほとんどです。その状態のまま退去してしまうと、貸主側は新たな借主を探すことが困難となるため、借主には退去する際は物件を原状回復する義務があります。
借りた時に「居抜き物件」のように内装設備や備品といった造作物が残ったままであれば、その状態まで戻し、建物の外の看板なども元の状態に戻します。解体にはさまざまな仕上げ方があり、その内容は基本的に賃貸契約書に記されているので、実際に工事を依頼する前に確認しましょう。
また、借主が施工業者を手配する場合もあれば、原状回復費用を見積もって現金だけを貸主に支払うケースや、依頼する業者が指定されている場合などもあります。指定業者が決まっていなければ、自分たちで工事業者を探す必要があるため、解約予約をする際に同時に確認します。
いかがでしたか?
今回は「解約予告」と「原状回復工事」について見てきました。次回は「新オフィスの構築」です。
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