前回までは廃棄物業者に必要な許可について解説しました。今回はその番外編として、廃棄物業に相性がいいと言える事業およびその許可についてご紹介します。
廃棄物業と相性の良い許可①:古物商許可
古物商許可とは?
国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行うのが古物商。古物商営業を始めるには、古物営業の許可が必要になります。盗品の売買または交換を捜査・検査するために設けられたもの。許可を受けると、手帳型許可が公布されます。
許可申請は、営業所または古物市場の所在する都道府県ごとに、都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可を受ける必要があります。したがって、複数の都道府県に営業所または古物市場がある場合は、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要です。
古物については、古物営業法で下記の13種類に分類されています。
- 1.美術品類
- 2.衣類
- 3.時計・宝飾品類
- 4.自動車
- 5.自動二輪車及び原動機付自転車
- 6.自転車類
- 7.写真機類
- 8.事務機器類
- 9.機械工具類
- 10.道具類
- 11.皮革・ゴム製品類
- 12.書籍
- 13.金券類
古物商許可証を取得する必要があるのは、具体的には次のような場合です。
- ・古物を買い取って販売する
- ・仕入れた古物を手直しして販売する
- ・仕入れた古物を分解し、使えそうな部品だけを販売する
- ・商品を預かって、売れたら手数料をもらう(委託販売)
- ・仕入れた古物をレンタルする
- ・古物を別の品物と交換する
- ・国内で買い取った古物を海外へ輸出する
古物商許可証を持っていないと無許可営業の罪に問われてしまうので注意です。
なぜ相性がいいの?
事業所から排出される廃棄物のなかには、
- 金属くず
- 廃プラスチック
- 紙類
など、有価物化できるかもしれないものが眠っている可能性があります。
コスト削減は事業者にとって重要な施策であり、排出を免れないごみの処理費用を少しでも軽減したいものです。排出事業者が自ら廃棄物を整理整頓、きちんと分別して、有価物を古物業者に売れば、処理費用の削減につながります。
しかし、それを行うのは手間が増えることにはなり、現実的ではないと思う企業も少なくはないでしょう。そこで廃棄物の収集・運搬を依頼している業者が古物商許可を所持していれば、廃棄物の回収と同時に買い取りをしてもらえることになります。新しく不用品の買い取り業者を探す手間も省けられますし、処理費用から値引きしてもらえることもあります。
廃棄物量の削減につながり、環境保全の効果もあります。今の時代、環境やリサイクルへの目標を持っている企業は多くあり、古物商許可を持つ廃棄物業者への依頼を検討するという可能性もあるでしょう。
遠藤商会は、一般廃棄物の収集運搬の許可は25市(立川市以外)1町(瑞穂町)、産業廃棄物の収集運搬許可は関東圏全域に持ちます。一般廃棄物の運搬許可にて各市指定処分場に持ち込みをしています。廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!
オフィスや店舗など、事業所の移転・閉店に伴う大量のごみ・粗大ごみの回収・処理、内装解体や建造物解体も遠藤商会で承っております。オフィスなどの移転、閉店時には思った以上の時間がかかり、たくさんの廃棄物が出ます。重たいもの、危険なもの、どこに捨てたらいいか判断がつかないものなどが大量に出ることも。
遠藤商会は、そういった廃棄物のお悩み、運び出しから処理まで丸ごと引き受けています!また、処分のご依頼でもコスト削減のため、私たちは不用品の中から貴重品はもちろん、リサイクルできるものを見極めてその分を作業費から値引きさせていただいています。
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