廃棄物処理は「排出事業者が責任を持って処理しなければならない」と法律で義務付けられています。そこで、自ら処理することができない排出事業者は、処理を事業者に委託することになります。
委託を受ける業者は、行う業や品目に合わせて許可を得ていなければなりません。前回は一般廃棄物の許可について解説していきました。今回と次回は産業廃棄物の許可について見ていきます。
産業廃棄物の許可
産業廃棄物は、廃棄物処理法で20種類が定められています。その中でも「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」は「特別管理産業廃棄物」として規定されています。
産業廃棄物処理許可業者は、取扱う産業廃棄物の種類や業の形態によって「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」「特別管理産業廃棄物収集運搬業」「特別管理産業廃棄物処分業」の4種類に分かれています。いずれも都道府県や政令市の許可と監督の下、保管基準や収集運搬基準、処理基準を遵守することが義務付けられています。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業は、特別管理廃棄物を除く産業廃棄物について排出事業者から委託を受けて収集または運搬を行います。産業廃棄物収集運搬業の許可申請・届出は、都道府県知事または政令市に行い、許可を得ます。産業廃棄物の収集運搬には基準が設けられており、その基準を満たせなければ、許可は得られません。そして業を行う際には、その収集運搬の基準を遵守しなければなりません。
産業廃棄物処分業
産業廃棄物は、①収集運搬、②中間処理、③最終処分という工程を経て、環境に悪影響を与えない方法で処分されます。②③の工程を事業として行うことを、あわせて産業廃棄物処分業と呼びます。産業廃棄物処分業許可は、都道府県知事あるいは政令指定都市は市長から許可を得て、証明書を交付されます。
中間処理は、産業廃棄物を物理的、化学的、生物学的な手段で処理し、最終処分やリサイクルするための前処理のことです。中間処理には、破砕、焼却、脱水、中和、溶融といったさまざまな処理方法があります。
最終処分は、産業廃棄物を適切に処理したうえで、土の中に埋め立てたり、海に投棄することを指します。産業廃棄物を安定化させ、周囲の環境に影響を及ぼさない状態にすることを目的としています。
許可証のない業者による産業廃棄物の処分は、法律で禁じられており、産業廃棄物を不正に処分すると、排出事業者と業者の双方に罰則が科せられます。
次回は産業廃棄物の中の「特別管理産業廃棄物」の許可についてです。
遠藤商会は、一般廃棄物の収集運搬の許可は25市(立川市以外)1町(瑞穂町)、産業廃棄物の収集運搬許可は関東圏全域に持ちます。一般廃棄物の運搬許可にて各市指定処分場に持ち込みをしています。廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!
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