事業活動を行う際はもちろん、事業所の移転や閉店の際にはごみ、つまり廃棄物が排出されます。ごみは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分かれており、「一般廃棄物」は区市町村が処理について責任を持ち、「産業廃棄物」は排出事業者が自ら処理することが原則となっています。
ただ、一般廃棄物の中の「事業系一般廃棄物」は産業廃棄物と同様に、排出事業者が自らの責任で適正に処理することと義務付けられています。自己処理できない場合は許可業者等へ処理(収集運搬及び処分)を委託しなくてはなりません。
事業所の場合、排出されるごみが産業廃棄物か一般廃棄物か、処理方法に合わせて適切に分別、そして各々の許可を持っている事業者に委託する必要があります。
しかし、委託業者がどんな許可を持っていればいいのか分からない、と思う方も多いのではないでしょうか?
今回から廃棄物業者に必要な許可について解説していきます。今回は手始めに委託基準の確認と一般廃棄物の許可についてです。
委託基準とは?
まず、廃棄物処理は「排出事業者が責任を持って処理しなければならない」と廃棄物処理法で義務付けられています。委託基準とは、その排出者責任を果たすために、排出事業者が廃棄物の処理を処理業者へ委託するときに守らなければならない基準のことを言います。
委託基準の具体的な内容は、主に「適法な委託先の選定」「委託契約書の作成」「マニフェストの交付・運用」「委託契約書とマニフェストの保存」の4つです。許可業者へ委託、それも許可証で処理できる廃棄物の処理方法が明記されていますので、それに合致する内容の処理を委託することになります。なお、運搬を委託する場合には、積み込む地域と降ろす地域の両方の許可を持つ収集運搬業者に委託することになります。
一般廃棄物の許可
それでは、一般廃棄物を収集運搬する時の許可についてです。
一般廃棄物は、市町村が処理計画を定め、市町村自ら処理を行うことが原則です。ただし、市町村による一般廃棄物の処理が困難な場合には、一定の要件を満たした事業者の申請により許可を与え、一般廃棄物の処理を委託することができます。
一般廃棄物を収集運搬また処分を業として行うためには「一般廃棄物収集運搬業許可」「一般廃棄物処理業許可」が必要です。家庭から出る「家庭系一般廃棄物」、事業所などから出る「事業系一般廃棄物」を収集運搬・処分するには、この許可が必要となります。
一般廃棄物の収集運搬業および処分業は、その区域を管轄する市町村長の許可を得ることとなっています。市町村長の裁量度合いが大きく、要件が整っていても許可申請が通るとは限りません。
次回は産業廃棄物の許可についてです。
遠藤商会は、一般廃棄物の収集運搬の許可は25市(立川市以外)1町(瑞穂町)、産業廃棄物の収集運搬許可は関東圏全域に持ちます。一般廃棄物の運搬許可にて各市指定処分場に持ち込みをしています。廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!
オフィスや店舗など、事業所の移転・閉店に伴う大量のごみ・粗大ごみの回収・処理、内装解体や建造物解体も遠藤商会で承っております。
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