火災に遭われた場合、行わなければならいこととして以下が主に挙げられます。
- 焼け跡の片付け
- 保険会社への連絡
- 仮住まいの手配
- 証書類の再交付等
- 税金の減免申請
- り災申告書の提出
- り災証明書の申請と受取り
- 保険金請求書類の取り揃え
- 修理・再建築の手配
- 電気・ガス・水道・電話・郵便等の手続き
やらなければならないことはたくさんありますが、何をするにしても早めに片付けてしまいたいのが、焼け跡の片付けやごみの処分でしょう。すぐ片付けてしまいたいと考えられると思いますが、その前に廃棄物の処理費用の減免制度があるかを確認しましょう。家具や衣服等の燃えカスを廃棄する場合、地方自治体によって処理費用を一部または全額を免除してもらえる制度があります。お住まいの地域の市役所または区役所に電話をして確認してみましょう。
廃棄物処理手数料の減免制度とは?
火災にあわれた方は、経済面で大きなダメージを負っています。被災者の経済的損失を和らげる取り組みとして、廃棄物処理手数料の減免制度があります。行政が火災ごみを引き取る際に、その処分費用を一部免除もしくは全額免除してくれる制度です。制度の有無や程度については自治体によって異なります。
各地自体の例
各自治体の例を一部紹介します。これらの制度を受けるためには罹災証明が必要です。
東京都23区
火災ゴミの引き取り料金の90%が減額されます。ゴミによっては引き取りできないものもあります。
昭島市
昭島市ほか関係機関では、火災など災害に見舞われた市民のみなさんに対して、「り災証明の発行」「災害援護資金貸付制度」「都営住宅の一時使用」など、各種制度を設けています。
火災・水害などの災害にあった場合、家財道具類を対象に手数料を免除のうえ、2トントラック1台分まで収集します。
※申請の際は、り災証明書(コピー可)をご用意ください。
火災等の災害を受けた方については、手数料の減免の制度があります。申請に基づき、指定収集袋及び廃棄物処理券を交付します。
遠藤商会では火災現場の解体工事、火災ゴミの回収・処理業務も行っています。火災にあわれたとき、突然のことで少なからず動揺されていると思います。お困りのこと、不安なことがあれば、解体・ごみ処理のプロである弊社がサポートいたしますのでお問い合わせください。