一瞬にして大事な家財や家屋、そして時として命をも奪ってしまう「火事・火災」。
火事や火災のニュースは一年を通して耳にしますが、空気が乾燥し始める秋からその発生件数は多くなります。
日頃から火事や火災を意識して、対策を施していたとしても不幸にも遭遇してしまう可能性は決してゼロではありません。
火事・火災にあった時、動揺して精神的にも体力的にも大きく疲労してしまうのは仕方のないこと。
しかし、後片付けや各種手続きなど、やらなければならないこともたくさんあります。
万が一の時に備えて、日頃の火事対策とともに、火事にあった後の行動についても確認しておきましょう。
体力や費用の負担を減らすことにもつながります。
火災ごみの扱いは?
火事や火災にあってしまった時、対処に困るのが「ごみ」。
家具や衣服、建物が燃えカスになってしまい大量のごみが発生します。
火災にあった時に発生するごみは「火災ごみ」「り災ごみ」と呼ばれています。
この火災で発生したごみは一般廃棄物と産業廃棄物、どちらに分類されるのでしょうか?
火災で発生した燃えかすなどのごみは、通常一般廃棄物として処理されます。
少量であれば通常のごみと同じように、自治体に回収してもらうこともできます。
しかし、大量の燃えかすは自分で処理工場に持ち込むか、あるいは一般廃棄物処理業者に依頼して回収してもらう形になります。
ただ、不幸にも火災によって建築物が半焼してしまい建築物を解体することになって出てくる廃棄物については、解体工事の元請業者を排出責任者とする「産業廃棄物」に相当します。
これは解体工事という産業活動を通じて、建物がごみに変わったという解釈によるためです。
火災現場の場合は煤などの土壌汚染への懸念から特別産業廃棄物での処分であったり、市区町村によっては罹災ごみで扱われたりすることもあります。
なお、すでに火災によって焼失してしまった建築物の燃え殻は、解体工事という事業活動を伴う前から存在するということで、通常は一般廃棄物としてみなされます。

火災に遭われた場合、行わなければならいこととして以下が主に挙げられます。
- ・焼け跡の片付け
- ・保険会社への連絡
- ・仮住まいの手配
- ・証書類の再交付等
- ・税金の減免申請
- ・り災申告書の提出
- ・り災証明書の申請と受取り
- ・保険金請求書類の取り揃え
- ・修理・再建築の手配
- ・電気・ガス・水道・電話・郵便等の手続き
やらなければならないことはたくさんありますが、何をするにしても早めに片付けてしまいたいのが、焼け跡の片付けやごみの処分でしょう。
すぐ片付けてしまいたいと考えられると思いますが、その前に廃棄物の処理費用の減免制度があるかを確認しましょう。
家具や衣服等の燃えカスを廃棄する場合、地方自治体によって処理費用を一部または全額を免除してもらえる制度があります。お住まいの地域の市役所または区役所に電話をして確認してみましょう。
廃棄物処理手数料の減免制度とは?
火災にあわれた方は、経済面で大きなダメージを負っています。
被災者の経済的損失を和らげる取り組みとして、廃棄物処理手数料の減免制度があります。
行政が火災ごみを引き取る際に、その処分費用を一部免除もしくは全額免除してくれる制度です。
制度の有無や程度については自治体によって異なります。
各地自体の例
各自治体の例を一部紹介します。これらの制度を受けるためには罹災証明が必要です。
東京都23区
火災ゴミの引き取り料金の90%が減額されます。ゴミによっては引き取りできないものもあります。
昭島市
昭島市ほか関係機関では、火災など災害に見舞われた市民のみなさんに対して、「り災証明の発行」「災害援護資金貸付制度」「都営住宅の一時使用」など、各種制度を設けています。
立川市
火災・水害などの災害にあった場合、家財道具類を対象に手数料を免除のうえ、2トントラック1台分まで収集します。
※申請の際は、り災証明書(コピー可)をご用意ください。
福生市
火災等の災害を受けた方については、手数料の減免の制度があります。申請に基づき、指定収集袋及び廃棄物処理券を交付します。
遠藤商会では火災現場の解体工事、火災ゴミの回収・処理業務も行っています。
火災にあわれたとき、突然のことで少なからず動揺されていると思います。
お困りのこと、不安なことがあれば、解体・ごみ処理のプロである弊社がサポートいたしますのでお問い合わせください。





