東京・埼玉で産業廃棄物を回収する遠藤商会

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2021年11月29日

火災にあった時のごみの扱いは?処分費用の減免も?①

一瞬にして大事な家財や家屋、そして時として命をも奪ってしまう「火事・火災」。火事や火災のニュースは一年を通して耳にしますが、空気が乾燥し始める秋からその発生件数は多くなります。日頃から火事や火災を意識して、対策を施していたとしても不幸にも遭遇してしまう可能性は決してゼロではありません。

 

火事・火災にあった時、動揺して精神的にも体力的にも大きく疲労してしまうのは仕方のないこと。しかし、後片付けや各種手続きなど、やらなければならないこともたくさんあります。万が一の時に備えて、日頃の火事対策とともに、火事にあった後の行動についても確認しておきましょう。体力や費用の負担を減らすことにもつながります。

 

火災ごみの扱いは?

火事や火災にあってしまった時、対処に困るのが「ごみ」。家具や衣服、建物が燃えカスになってしまい大量のごみが発生します。火災にあった時に発生するごみは「火災ごみ」「り災ごみ」と呼ばれています。

 

この火災で発生したごみは一般廃棄物と産業廃棄物、どちらに分類されるのでしょうか?

 

火災で発生した燃えかすなどのごみは、通常一般廃棄物として処理されます。少量であれば通常のごみと同じように、自治体に回収してもらうこともできます。しかし、大量の燃えかすは自分で処理工場に持ち込むか、あるいは一般廃棄物処理業者に依頼して回収してもらう形になります。

 

ただ、不幸にも火災によって建築物が半焼してしまい建築物を解体することになって出てくる廃棄物については、解体工事の元請業者を排出責任者とする「産業廃棄物」に相当します。これは解体工事という産業活動を通じて、建物がごみに変わったという解釈によるためです。火災現場の場合は煤などの土壌汚染への懸念から特別産業廃棄物での処分であったり、市区町村によっては罹災ごみで扱われたりすることもあります。

 

なお、すでに火災によって焼失してしまった建築物の燃え殻は、解体工事という事業活動を伴う前から存在するということで、通常は一般廃棄物としてみなされます。

 

火災現場1

 

費用については次回に続きます。

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