前回に引き続き、粗大ごみの処分についてです。今回は事業所から排出された粗大ごみの処分について詳しくみていきます。
事業所の粗大ごみはどうする?
事業所から排出されるごみは「産業廃棄物」または「事業系一般廃棄物」に分類され、その処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で、事業者自らの責任において適正に処理しなければならない、また自ら処理しなければならないとされています。
産業廃棄物・事業系一般廃棄物は、基本的に家庭系一般廃棄物の集積所に出すことはできません。そのため主に「直接処理施設へ搬入する」「許可業者に収集・運搬を委託する」方法で処分します。しかし、事業系一般廃棄物については一部自治体で、条件を満たせば家庭系一般廃棄物のように行政に収集・処分を委託することができます。
・東村山市…燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチックは45リットルの袋で2袋までなど
・日野市…1回の排出量が90リットル相当分までの事業者
肝心の粗大ごみですが、「事業所から出た粗大ごみは一般家庭と同様の集積所へ出したり、ごみ処理施設へ持ち込んだりできない」が原則であり、事業者の責任によって処分しなくてはいけません。ただし、自治体によっては、一部の事業所から出される特定のごみについてのみ受け入れているケースもあります。
・豊川市…利用申出確認書により許可を受けて別の施設で処分する方法がある
・尾道市…粗大ごみは1品目ごとの有料制で、一部のごみ処理施設への持ち込み可能
自治体で回収を受け入れていない場合、事業所の粗大ごみは不用品回収業者に依頼して回収してもらいます。粗大ごみの定期回収を行なっている業者もありますので、今後粗大ごみが出る頻度が増えそうであれば、検討しても良いでしょう。
もしくは、リサイクルが可能なものであれば、専門業者へ依頼をして買取りしてもらうという方法もあります。
ただ、事業系粗大ごみはその品目や目的等で産業廃棄物か事業系一般廃棄物のどちらかに分類されるため、回収・処分を依頼する際に業者の見極めが必要です。なぜかというと、産業廃棄物と一般廃棄物、収集して運搬するにはそれぞれ“産業廃棄物収集運搬業”“一般廃棄物収集運搬業”という許可が必要、かつ処分もそれぞれ処分業の許可が必要なためです。許可を持たない業者に委託してしまうと、罰せられる可能性もありますので、注意してください。
遠藤商会は、一般廃棄物の収集運搬の許可は25市(立川市以外)1町(瑞穂町)と神奈川1市、産業廃棄物の収集運搬許可は関東圏全域に持ちます。一般廃棄物の運搬許可にて各市指定処分場に持ち込みをしています。廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!
遠藤商会では高い機動力と、迅速かつ臨機応変な対応を可能としており、365日いつでも即日・日時指定OKです! ごみの専門家がリサイクル可能なものを見わけ、その分を値引きすることも可能。予算・期日など細かい要望にもお応えし、行政機関から一般企業さまにもご満足いただいております。
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