東京・埼玉で産業廃棄物を回収する遠藤商会

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2021年3月15日

事業所の移転・撤去の際にありがちなギモン

前回に引き続き、今回も「事業所の移転・撤去」がテーマ。今回はよくある引っ越しの疑問について見ていきます。

 「退去前にしなければならないことは?」 

店舗からの退去が決まったら、まず貸主や不動産会社に退去告知をしましょう。解約・退去の旨を事前に伝える退去予告期間が設定されています。退去予告期間は事業用物件の場合だと3~6ヶ月となっている場合がほとんど。退去予告・告知の期間は賃貸契約書に明記がされているはずなので、まず契約書を確認しましょう。
電気などのインフラの解約、各種届出などのほか、閉店の場合は従業員への解雇通知も必要になります。

 「オフィス・店舗の撤去前の掃除はどこまでやればいい?」 
店舗から退去するときは、借りる前と同じ状態に戻す「原状回復」が必要なことがほとんどです。原状回復は自分で入れた厨房・空調の設備や机や椅子といった備品、壁や床、照明などの内装なども元通りにする必要があります。内装部分を全て解体して躯体の状態まで戻し、廃材処理も行う「スケルトン工事」が必要となることもあります。退去時の取り決めについては、賃貸契約書に記載されています。

 

クリーニングの必要性や敷金返還に関しては、あくまでも管理会社や大家さんとの取り決めのもとで行われています。「どこまで解体・掃除する必要があるか?」「敷金はどの程度返ってくるか?」についてはトラブルを避けるためにも、あらかじめ入居時に交わした書類を見直したり、確認しておきましょう。

 「移転(引っ越し)当日までに片付けが終わらなかったら?」 
プランにもよりますが、自分で片付けて梱包する場合は、移転当日までにすべて完了しておく必要があります。

 

最低限業者に運んでもらいたいものだけでも荷造りができていれば、移転自体は可能です。全体の7~9割ほど終わっていれば、運び出しながら業者が手伝ってくれる業者もありますが、追加料金を支払わないといけないこともあります。

 

忙しくて荷造りや梱包をする時間がない場合は、業者によって荷造り・梱包もお任せできるプランもあるので、お願いするのも一つの手です。不用品が出る場合、回収やリサイクルもお願いできる業者を選ぶと、労力や金銭コストを抑えることができます。

遠藤商会では解体業務もオフィスの移転業務、不要品の回収リサイクルなどもおこなっており、ニーズに合わせたプランをご提案。長年廃棄物に関わってきた専門家がおりますので、不用品のリサイクルで作業費をお値引きなどで、コスト削減も可能にしています。

事業所の移転や撤去に関するご依頼、お悩みは遠藤商会まで!

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