「まず“PCB”ってなんだ?」と思う方もいるでしょう。
「PCB」はPoly Chlorinated Biphenyl=ポリ塩化ビフェニルの略称で、これは人工的に作られた、主に油状の化学物質です。トランス(変圧器)やコンデンサーなど広い用途で使用されてきました。しかし、人体への有毒性や生態系へ悪影響を及ぼすことが判明し、現在は製造・新たな使用が禁止されています。製造中止以降、ほとんど処理が行われず、長期での保管が続きました。
保管の長期化による環境汚染の危惧があり、処理を推進するため「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が2001年公布、施行されました。世界的にも、国際的な規制の取り組みがなされており、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が2004年に発効しています。この条約ではPCBに関し、2025年までに使用の全廃、2028年までの適正な管理が求められており、日本は2002年にこの条約を締結しています。
PCB廃棄物は、PCB濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類されています。PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃棄物と合わせて低濃度PCB廃棄物と呼ばれています。(2019年の省令改正により可燃性のPCB汚染物等のみPCB濃度が100,000mg/kg以下に変更されました)
PCB廃棄物は適正に処理しなければならず、高濃度・低濃度によって期限や処理業者等が異なります。
低濃度PCB廃棄物は、2018年に一部改正されたPCB特別措置法のなかで「平成39年(2027)3月31日までに処分委託を行わなければならない」とされています。
処理はJESCO民間の処理事業者により行われています。低濃度PCB廃棄物の処理事業者は、環境大臣が個別に認定する無害化処理認定事業者と都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者があります。 遠藤商会は長年、様々な廃棄物のお悩みを解決し続け、専門の提携会社と業務委託をすることで、低濃度PCB廃棄物のご相談から回収まで承れるようになりました!
本当に処理対象なのか? 高濃度PCB含有廃棄物なのか? 低濃度PCB含有廃棄物なのか? 何も分からない状態では、次の行動をどうするか決められないので、まずは現状を知ることが大切です。当社でのご依頼は濃度分析依頼だけでももちろんOKです! 低濃度PCB廃棄物の処理に関することでご不明点、お困りのことがあれば、株式会社遠藤商会までお気軽にお問い合わせください!